【マネー】最大300万の減税!家を購入したら確定申告しよう

2014年02月13日(木)

そろそろ確定申告の時期となりました。今年は、所得税の確定申告が平成26年2月17日から平成26年3月17日までとなります。

サラリーマンの場合、年末調整で税金の精算が終わることから確定申告をしたことがないという方でも、マイホームを購入した場合には、確定申告をすることで住宅ローン減税という非常に大きな減税を受けることができるかもしれません。

まずは、減税を受けるための条件から確認をしていきたいと思います。初めてマイホームを購入した人前提で説明をします。

それでは、住宅ローン減税の適用を受けられる条件を確認してみましょう。

1.家の床面積が50平方メートル以上で、半分以上を自宅として使っていること

床面積は延べ床面積になります。マンションの場合は専有部分の床面積です。こちらが50平方メートル以上ないと適用対象とはなりません。また自宅の取得を税制がバックアップするという制度であることから、半分以上を自宅として使用している住宅でないと減税対象となりません。

一部を店舗として使用しているとか賃貸としているような場合には、自宅部分が半分以上あることを確認しましょう。

2.10年以上の返済期間の住宅ローンの残高が昨年末にあること

マイホームを購入する方のほとんどは住宅ローンを利用すると思いますが、住宅ローンの当初からの返済期間が10年以上ある住宅ローンの残高が平成25年末時点であることが条件となります。

銀行などの金融機関からの借入が対象で、親からの借入のように親族間の借入の場合は、対象外となります。

3.引渡しを受けてから6ヶ月以内に引越しをし、昨年末も住んでいたこと

マイホームを購入したけど、子供の学校の関係で引越しをするのは、26年3月末という方も多いでしょう。住宅減税の適用を受けるためには、マイホームの引渡しを受けてから6ヶ月以内に引越しをし、年末まで引き続き住み続けることという条件があります。

昨年マイホームを購入したけど引越しはまだという人は、引渡を受けてから6ヶ月以内に引越しをするようにして下さい。

昨年末に引渡しを受けて、引越しは今年行ったという人は、住宅減税の開始時期が平成26年からとなります。

今受付をしている確定申告は、平成25年分の確定申告です。今年引越しを行った人は、今年ではなく来年確定申告をしましょう。

4.合計所得金額が3千万円を超えていないこと

所得金額が大きい人は減税をする必要がないでしょうということから、住宅減税は所得制限を設けています。25年の合計所得金額が3千万円を超えている場合には、25年は住宅減税の適用を受けることができません。

住宅減税は、25年に引越しをした人は25年から10年間適用を受けることができます。25年はたまたま所得金額が3千万円を超えてしまった場合でも、26年の合計所得金額が3千万円以下であれば、26年は住宅減税を受けることができます。10年間の減税期間のうち、合計所得金額が3千万円を超えてしまった年だけ、減税対象外となります。

気になる減税額は、認定長期優良住宅又は認定省エネ住宅を購入した方は最大300万円、それ以外の一般住宅を購入した方は最大200万円の減税となります。

年末の住宅ローンの残高×1%とその人が支払をしている所得税と住民税(住民税は9.75万まで)のいずれか少ない金額が1年あたりの減税額になりますので、住宅ローンが少ない方や所得が少ない方は減税額は、もう少し少なくなるかもしれません。

いずれにしても、マイホームを購入した初年度に確定申告をしなければ適用をできない住宅ローン減税。マイホームを購入したら、忘れずに手続きをしたいものです。

佐藤税理士事務所

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