国民年金保険料の後納制度ができました。国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付をすることができなくなりますが、過去10年間の納め忘れた保険料について、平成24年10月から平成27年9月30日までの間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、事項により納付できなかった期間の保険料を納付することが可能になりました。
そこである方から質問を受けました。
「国民年金保険料を1月納付するのを忘れてしまいました。これは、将来どれぐらいの影響があるのでしょうか?」
国民年金(老齢基礎年金)の額は次のように計算します。(昭和16年4月2日以降に生まれ、保険料免除がない場合)
786,500円×保険料納付済月数÷480
保険料納付期間は20歳から60歳までになりますので、保険料納付済月数の最大値は40年×12=480月となります。
40年間忘れずに納付した場合には、786,500×480÷480=786,500円で満額受給することができます。
ところが、ご質問のように1月納付を忘れると786,500円×479÷480=784,862円となります。差額は1,638円となります。
つまり、1月納付を忘れると65歳から毎年1,638円年金受給額が少なくなることになります。
仮に80歳まで生きたとすると1,638円×15年=24,570円、1月納付しなかったことにより15,100円余っている(平成22年分を後納した場合)ので、24,570円-15,100円=9,470円が実際の損失額ということでしょうか。
損益分岐点は、65歳から年金を受取るとして10年になりますので75歳以上生きていれば得をすることになります。
国民年金保険料の後納制度について詳しくはこちらをご参照下さい。
(佐藤税理士事務所)